グーグル社と米国作家組合等との間における和解案についてお知らせします。
著作権者の皆様へ−グーグル裁判和解についてのお知らせ

 このお知らせは、小社の印税等支払いに関するデータベースに登録されている書籍の著者の皆様に送付させていただいております。

 平素は小社の出版活動にご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、新聞報道等ですでにご承知の通り、アメリカのグーグル社が米国作家組合等から訴えられていた裁判で、両者は和解することに合意し、和解案が示されています。この和解案がアメリカの裁判所において承認されると、和解協定内容が全世界の著作権者にも影響を及ぼすことになります。(その具体的な内容につきましては、ウェブ検索「Googleブック検索和解」を検索してご確認ください。)

  この和解について著作権者が取りうる選択肢は以下の5通りです。   

  1. 和解への参加を拒否する。(通知期限は2009 年9 月4 日。)
  2. 和解するが和解案に異議申し立てを行う。(異議申し立て期限は2009 年9 月4 日。)
  3. 和解に参加し、グーグル社による使用をすべて認める。
        (何も通知しなければ自動的に和解参加となる。)
  4. 和解に参加し、その後表示使用から除外させる。(その請求に期限はない。)
  5. 和解に参加し、その後特定の書籍をデータベースから削除させる。
        (その請求の期限は2011 年4 月5 日。)

 和解に参加すれば、著作権者にはグーグル社が無断でデジタル化したことについて解決金として1点につき60ドル、今後グーグル社が行う事業の売上げの63%が支払われる、といった権利が生じます。

 上記の選択肢につきましては、著作権者の皆様がその判断をされることではありますが、小社といたしましては、1、2は現実的な選択ではないと判断した上で、4を選択することが著作権者の皆様の利益を損なうことなく現実的かつ実利的な選択と考えております。この判断につきましては、日本文藝家協会も、同様に4の選択を推奨しております。

 また、これからの具体的手続きが非常に煩雑で、現時点で曖昧な部分がこれから明らかになっていく事柄も多いため、対応をすること自体が困難を極めることも予想されます。

 そこで、これからの対応につきましては、小社にご一任いただければ、4の選択を基本とした対応をさせていただきます。ご一任いただく場合は、下記の委任状に署名・捺印していただき、下記FAX番号にご送信ください。また、原本は保管いただきますようお願いいたします。

 なお、今後の事態の変化など皆様にお知らせすべきことにつきましては、小社ホームページに著作権者の皆様向けのページを開設してお知らせいたします。また必要が生じましたらあらためてご案内をお送りいたします。

 以上の事柄につきまして、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2009年8月5日
(株)日本標準 代表取締役社長 山田雅彦
 ※この件に関しまして、ご不明の点がございましたら、遠慮なく下記までお問い合わせください。
  問合せ先 〒167-0052 東京都杉並区南荻窪3-31-18
       (株)日本標準 経営法務室 徳増好則
       Tel 03-3334-2241 内線451  Fax 03-3334-9608
Fax 03-3334-9608

委任状

           

  グーグル社と米国作家組合等との間における訴訟の和解合意について、私の著作物についての対応を(株)日本標準に委任いたします。

  2009年   月   日

住 所
氏 名                                  印

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