こんなときには、憲法を

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日本標準

5月30日の朝。 薄曇りで今日は暑くなりそう。

それにしてもおかしな話になってきた。

IOCに「それでも、オリンピックはやる!」と言われたら、「そうか仕方がない、やるんだ。」と思うのかな? 思わなけれないけないのかな?

国や東京都、JOCという国内責任者は、そうらしい。

 

そんななか、日本国憲法を開いてみた。

(私は、?が溜まると、そうすることにしている。)

前文より

「日本国民は、・・・主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。・・・」

そして、99条。

「・・・国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負ふ。」

つまりだ。憲法は国民に憲法を尊重して守りなさいとは言っていなくて、政治家、官僚、裁判官など公務員に、(国民を守るために)憲法を守りなさいと言っているのだ。

 

とすると、どうだろうか?

多数の国民の不安に、「公務員」という国の責任者が説明できているとはとても思えない。

 

そしてこれはオリンピックの話に限らない。

森友も、桜を見る会も、公文書偽造と自殺問題も。

そして広島のあの1億5千万円の件も。

 

ここは一度、憲法の精神に立ち返って考えるときではなかろうか。

ウイルス禍のなか、考える時間はたっぷりあるんだから。

 

でも、オリンピックは目の前だ! どうする!

 

 

 

 

 

 

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